保存・修復事業

維持管理行為

裏打ち作業に代わって、平成20年(2008)度より維持管理行為に取り組んでいます。

維持管理行為とは、ほこり落とし(クリーニング)、折れ・シワ延ばし(フラットニング)、繕い(ブリッジ)を主とする修理作業です。

本来、国指定文化財(国宝・重要文化財)の修理は、選定保存技術を持つ国宝修理装潢師連盟に加盟する修理工房しか行うことができません。
修理する対馬宗家文書の膨大さ及び重要性に鑑みて、連盟加盟工房の指導研修を年に3回受けることを条件として、特別に文化庁から作業を認められています。こうした事例は全国で初と言われています。

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